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設置場所の詳細

住宅用火災報知機の設置が義務付けられています

住宅用火災警報機は原則として寝室と寝室がある階の階段には設置しなくてはなりません。 市町村条例によって台所等にも設置を義務付けている場合があります。

 
赤い丸:取り付けが義務付けられている場所 青い丸:台所は「取り付けのお勧め場所」としている自治体もあります。 ○白い丸:居室(居間・リビングルーム)は就寝に使用していない場合設置基準にはなりませんが、防災面で考えると設置したほうがより安全です。

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