住宅用火災警報機は原則として寝室と寝室がある階の階段には設置しなくてはなりません。
市町村条例によって台所等にも設置を義務付けている場合があります。
あなたの市町村の設置基準はこちらからどうぞ!


例えば愛知県の場合、すべての自治体で平成20年5月31日までの設置が義務付けられています。
場所は、名古屋・豊田・岡崎では寝室台所、寝室が二階の場合は階段の取付が義務付けられています。モデルプランをご参照下さい。

    設置場所の詳細はこちら

モデルプラン
部屋
商品
個数
台所
ねつ当番
1
寝室
けむり当番
2
階段
けむり当番
1
合計
4

取り付けが義務付けられている場所

台所は「取り付けのお勧め場所」としている自治体もあります。

○居室(居間・リビングルーム)は就寝に使用していない場合設置基準にはなりませんが、防災面で考えると設置したほうがより安全です。


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■新築住宅の場合
東京都は平成16年10月1日から、その他の都市は平成18年6月1日から住宅用火災警報器の取り付けが義務付けられています。
■既存住宅の場合
平成18年6月1日から遅くても平成23年5月31日までの間で設置完了しなければならない日にちが市町村条例で定められます。


 
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